不動産を相続した際は、相続登記は絶対に行うべきです!!【徳島】

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2021年09月25日

不動産を相続した際は、相続登記は絶対に行うべきです!!【徳島】

不動産を相続したら行わなくてはならない手続きに、“相続登記”があります。これは任意の手続きではありますが、もしも行わなかった場合、トラブルへ発展するおそれがあるため注意が必要です。

ここでは、相続登記について詳しくご紹介します。また、手続きにより課せられる“登録免許税”についても併せてご紹介します。
 
 不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産は相続人の誰かに相続されることになります。相続された方は、この登録名義を被相続人から自身へと変更しなくてはなりません。この手続きのことを、“相続登記”といいます。

 

相続登記を行う際は、事前に“遺産分割協議”を済ませておく必要があります。これは相続人全員で行う話し合いのこと。通常の法定相続分のみの登録を行う場合には必要ありませんが、これと異なる分の登録を行うとなれば必ず話し合いを行い、“遺産分割協議書”を作成することになります。

 

相続登記には期限がなく、たとえ手続きを行わなくても罰を科せられることはありません。ただし、これを行わなければ相続された不動産の所有権を主張できないため注意が必要です。その場合、不動産を売却したり、これを担保に銀行ローンを組んだりすることができません。

 

現在すでに住んでいる家があるため、亡くなった両親から譲り受けた実家を売却したいという方は、早めに相続登記を済ませておくのがよいといえます。
 
 
 相続登記を放置することで起こりうるトラブルには、さまざまなものがあります。そのひとつに、「勝手に手続きが行われていた」という実例があります。

 

このケースでは、被相続人が父で、相続人は妻であるAと長男B、次男Cとします。

3人で遺産分割協議を行い、これにより実家と駐車場をAがすべて相続することになりました。その後、Aは相続税を支払うため駐車場の売却を考え、所有権を自身に移そうと相続登記を行います。しかし、法務局で確認してみると、駐車場はすでにBの手により通常の法定相続分どおりに相続登記が行われていました。さらに、借金の返済に困っていたBは駐車場を担保にローンまで組んでいたのです。

慌ててAがBに連絡を入れるも、Bはすでに行方をくらましたあと。結局Aは駐車場を売却することができず、泣く泣く実家を売却することになりました。

 

このトラブルは、遺産分割協議書を作成したあと、すぐに相続登記を行わなかったがために起こったもの。こういったトラブルを防ぐためにも、相続後はできるだけ早めに手続きを済ませるようにしましょう。
 
 
 相続登記の際に発生する税金に、“登録免許税”があります。この税金額は、各市町村により定められた“固定資産税評価額(不動産の評価額)”を基準として算出します。なお、登録免許税だけでなく相続税や固定資産税、都市計画税、不動産取得税の算出時にもこれを利用することになります。

 

登録免許税の計算式は、「登録免許税=固定資産税評価額×0.4%」というもの。たとえば、相続した不動産の評価額が3,000万円だった場合、登録免許税は12万円となります。ただし、不動産の状態などにより計算式や税金額が変わることもあるので、あらかじめ法務局に聞いておくのがよいといえます。

 

なお、固定資産税評価額は、手続きの申請前に取得する“固定資産評価証明書”に記載されているので、計算前にしっかり確認しておきましょう。
 
 相続登記は強制でないとはいえ、後々のトラブルを招いてしまうおそれのあるものです。トラブルにより相続人同士の関係を悪くしないためにも、できるだけ早めの行動を心がけましょう。


 
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