不動産売却と火災保険《徳島》

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2021年09月29日

不動産売却と火災保険《徳島》

一戸建て、マンションに限らず住宅の購入には、火災保険への加入が義務づけられています。数年ごとに契約更新をする決まりがありますが、不動産売却によって途中解約となってしまうケースも少なくありません。このとき、「残った保険期間にかかる保険料はどうなるのか」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。

そこで、不動産売却と火災保険の関係性についてご紹介します。

 
 不動産売却を行った際、自身が受け取れるお金は住宅の売却代金のみではありません。住宅ローンを組んでいた方の場合は返済が残っている期間分の住宅ローン保証料が、また特定の保険に加入していた方の場合は残りの保険料が返還されることになります。

 

火災保険もそのひとつ。必要な手続きをしっかりと行うことで、残った保険期間分の保険料を返還してもらうことができます。これは不動産売却を行うと自動的に返還されるわけではなく、万が一、手続きを忘れると受け取ることができないため注意が必要です。

 

「どの程度の金額を受け取ることができるのか」と考える方も少なくありません。返還されるお金は人により異なります。加入している保険会社、利用しているサービス内容などにより、計算方法も異なるからです。そのため、不動産売却を利用する方はあらかじめ自身が加入する火災保険の会社に確認しておくことが大切です。



 不動産売却を行ううえで、“火災保険を解約するのに最も適切な時期”となるのが、住宅の引き渡し後です。なぜなら、火災保険を解約したあとで火災や風災などのトラブルが発生する可能性がゼロではないからです。

 

多いケースとして挙げられるのは、引っ越し完了後の解約です。自身が引っ越したあとの住宅は空き家となるため、わざわざ保険料を支払うのがもったいないと考える方も少なくありません。しかし、引き渡しが済んでいないにも関わらず万が一トラブルが発生した場合には保証がされず、トラブルにかかる費用は自身で負担しなくてはなりません。

ほかにも、引き渡しが決まった途端に解約してしまうケースも多くありますが、引き渡し日が変更になる可能性があるためやはり危険であるといえます。

 

保険とは、万が一のことを想定して加入しておくべきものです。解約する際も万が一のことを考え、引き渡しが完了してから手続きを行うようにしましょう。
 
 不動産売却を利用して住宅を手放したあとでも、万が一、住宅に欠陥が見つかった場合は売主である自身が費用を負担する必要があります。この修繕費用を安く抑えるためには、火災保険を効果的に活用することが重要です。

 

火災保険が適用されるトラブルのなかには、自然災害も含まれています。例えば大型の台風などの影響で、屋根が雨漏りを起こしてしまうというケースも少なくありません。この場合は屋根の欠陥となるため、自身が費用を負担して修繕工事を行わなくてはなりませんが、火災保険に加入していれば保証を受けることができるのです。

 

このように、解約前に住宅の修繕箇所を調べておくことで、安心して不動産売却を進めることができます。
 
 

自身でしっかりと手続きを行っておけば、残った保険期間分の保険料を受け取ることができます。そのため不動産売却を利用したからといって、支払った分が無駄になるということはありません。

 

そして、より安心して住宅の売却手続きを進めていくためにも、上記の解約する時期、解約前に行っておくべきことをしっかり把握することが重要になります。

 

不動産売却を考えている方は今一度、火災保険について考えてみてはいかがでしょうか。


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