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使用する予定のない不動産を相続した方、あるいは相続する予定の方から、「本当に売れるか?」「なかなか売れなかったらどうしよう」といったご相談を受けるケースが増えています。使い道のない不動産を長く所有することになれば、固定資産税や管理費など余分な出費がかかるばかりなので、売却を検討される方が多いのですが、中には思うように買い手が見つからない売却の難しい不動産もあります。たとえば建物を建築しにくい、あるいは建築できない土地、建物を建築する費用が高額になる可能性がある土地などです。具体的な特徴を見ていきましょう。
不整形地というのは、土地の形が三角形やL字型、台形など、四角形ではない土地のことを言います。こうした土地は長方形や四角形に整えられた整形地に比べると、建物の敷地として利用しづらいため買い手が見つかりにくく、また同じ面積でも相場より価格が低くなります。
建物の建築が不可能な傾斜地のことです。法地(のりち)とか法面(のりめん)などと言われる場合もあります。急傾斜地は住宅を建てることができない上、利用する場合にも造成や擁壁工事の費用がかかってしまうので買い手が見つかりにくく、価格も一般的な相場に比べて低くなります。
建築基準法では「建物の敷地は幅員4m以上の道路に接していること」が求められていて、これを満たしていない場合、その道路の中心から2mの線まで敷地を後退させる(セットバック)ことになっています。実際に活用できる敷地面積が減ってしまうことや、車の出し入れがしづらいなどのデメリットがあるため、買い手がつきにくい傾向があります。価格も相場より低くなります。
また、接道については他に「建築基準法上の道路に2メートル以上接していないといけない」という義務も定められています。これを満たしていない場合は「再建築不可」となり、建物を取り壊して新たに建てることができないため極端に需要が少なく、売却の難易度は高くなります。価格も一般的な相場より大幅に低くなる可能性があります。
極端に面積が広いと価格も高くなる上、住宅は建てづらいため用途が限定されてしまいます。また狭い土地の場合は住宅を建てる場合も工夫が必要だったり、場合によっては使用制限が課せされてしまう可能性もあるため、買い手が見つかりにくい傾向があります。
市街化調整区域とは市街化を抑制する区域のことです。規制により建築物の建築が制限されているため、基本的に市街化調整区域内の土地には建物を建てることができません。需要が極端に低いため、価格も低くなり、一般的に売却が難しい不動産だと言えます。
線路に面している、隣に墓地がある、ゴミ焼却場が近い、高圧線が通っている、教育上よくない施設があるといった周辺環境の問題から、なかなか売れない場合もあります。
一般的に売却するのが難しいといわれている不動産の特徴をご紹介しました。こうした不動産はいざ売却となっても、なかなか売れないことが多いので、相続した、またはこれから相続される不動産がこれらの特徴に該当する場合、出来るだけ早く(相続が開始する前も含め)、不動産会社に物件の調査や査定依頼をすることをおすすめします。
状況によっては工夫することで問題が解消できる場合もありますし、相場を踏まえた価格設定にすることで買い手が見つかる場合もあります。土地には家を建てて住む以外の使途もたくさんありますから、ご自分で「売れない」と決めつけず、まずはとにかく前向きに売却することを検討してくださいね。
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