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不動産売却を行う際には、自身がその不動産の登記名義人であることを証明する“登記済証”、いわゆる権利証が必要となります。しかし、権利証を紛失してしまって不動産売却ができない、と困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか??権利証を紛失してしまった場合でも、不動産売却は可能です。
登記済証、いわゆる権利証は、不動産登記を行った際に発行されていました。しかし、平成16年に不動産登記法が改正され、権利証の発行は終了しています。代わりに12桁からなる登記識別情報が通知されることとなり、平成17年3月7日の施行以降に不動産登記を行った場合は権利証ではなく登記識別情報を受け取ることになっています。登記識別情報は書面ではないため、12桁の符号さえ登記所へ提示することができれば本人証明が可能です。
改正の施行以前、あるいは施行以降にオンライン庁指定を受けていない登記所で登記を行った場合に受け取った権利証については、改正以前と同じように有効です。不動産売却を行う際には、権利証を提示して本人証明とすることができます。
このようにとても大切な書面である権利証ですが、絶対的な書面というわけではありません。不動産売却を行う際には、権利証のほかに印鑑証明書など別の情報も提示しなければなりませんので、もし紛失しても権利証を第三者に悪用される可能性は低いといえます。また、権利証を紛失しても登記名義人でなくなるわけではありません。
登記済証がなくても登記名義人であることは証明可能です。その際は、“事前通知”か“資格者代理人による本人確認情報の提供の制度”のどちらかを利用します。
事前通知
事前通知とは、本人確認のために登記所が郵送にて問い合わせを行うことです。不動産売却の際の登記申請において、権利証を提示できないことを説明すれば、登記所から登記名義人の住所へ事前通知が届きます。この通知は本人限定受取郵便が利用されること、実印を押印する必要があることから、本人確認が可能となっています。
事前通知が発送されてから2週間以内に申出をすることで登記名義人であることを確認してもらえます。ここで注意したいのは、事前通知が“届いてから”2週間以内ではないということです。登記所が発送してから2週間以内となっているため、期日を間違えることなく申出を行いましょう。なお、海外在住者の場合は4週間以内の申出が必要です。
資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
この制度は、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうものです。司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に本人確認を行ってもらうことで登記名義人であることが証明され、権利証がなくても不動産売却が可能となります。
この制度を利用するのであれば、多くの場合、司法書士などの代理人へ手数料を支払います。一方の事前通知であれば、手数料は必要ありません。このように手数料の差があるため、事前通知のほうが手軽だといえます。
あるいは、不動産売却の際に必要となる登記申請を司法書士などへ委託する場合であれば、本人確認情報の提供も一緒に依頼するという選択肢もあります。
もし権利証を紛失してしまっても、以上の2つの方法により、登記名義人であることを証明して不動産売却を行うことが可能です。
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